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熊本の建売住宅情報|そもそも建売とは?分譲や注文って?

2023年07月24日(月)

建売住宅イメージ

マイホームのかたちには様々な種類があり、検討するときには迷ってしまう方が多いようです。

「分譲住宅」や「建売住宅」「注文住宅」など不動産関係の専門用語がたくさん出てきて困惑された方も多いのではないでしょうか。

ここでは、それぞれの違いと特徴を説明していきます。
自分がどのタイプを選ぶべきかの参考にしてください。

それぞれの違いを理解することによって、自分に合う住宅を見つけることができるかもしれません。

建売住宅とは

建売住宅の模型

土地の上に建ててある建物を「土地と建物」セットで購入するのが建売住宅です。

分譲住宅のように複数区画を分けて販売されているケースもあれば、住宅街で1件だけ新しい家が販売されているケースもあります。

どちらの購入方法も建売住宅です。

分譲住宅との違い

建売住宅と分譲住宅は同義で使われることも多く、基本的に間取りや仕様は決まっています。

プランニングする注文住宅と異なり、あらかじめ建てられた住宅が建売住宅。
その中でも分譲地に建てられた住宅が分譲住宅です。

そもそも分譲地とは、まとまった土地を業者が購入していくつかに分割し、インフラなどの整備を行った土地のこと。
「分譲」とは「土地を分けて販売する」を意味します。

注文住宅との違い

注文住宅とは、自身の決めた間取りや設備、外観に仕上げられる物件のこと
もちろん、要望が多いとその分費用や施工時間がかかってしまいますが、「自分だけのマイホームを手に入れたい」という方には最適な方法です。

なお、分譲地に注文住宅を建てることも可能です。

対して「建売/分譲住宅(完成済み)」は購入時に間取りやプランが決まっている物件です。

住んだときのイメージを膨らませやすく、また即入居できる点は、注文住宅にはない大きなメリットといえます。

建売住宅のメリット

建売住宅は内覧可能

建売住宅には以下のようなメリットがあります。

1.割安
2.総価格が明瞭
3.入居までが早い
4.購入前に内覧できる

では、順に見ていきましょう。

割安

一般的に、建売住宅は資材をまとめて購入し、規格化された家を建てるため割安です。
質は落とさずコストを抑えることができます。

また展示場として様々な方にご覧いただくので最新の建材などが使われていることが多く、高級感あふれる家を手ごろな価格で購入することができます。

総価格が明瞭

最初から価格が提示されているので決まった予算内で家を購入できます。

注文住宅は土地の購入後に家の間取りを打ち合わせするので、どれくらいの費用がかかるのかが不明瞭です。

建売住宅であれば、カーポートなどのオプションの希望があれば追加工事などが必要となることもありますが、最初から資金計画などを立てやすいのが魅力です。

入居までが早い

契約などの必要な手続きが全て済めばすぐにでも入居が可能です。
引越しの段取りや子どもの転校手続きなど今後の生活への影響が気になる方にも安心です。

建築状況や契約状況によって異なるものの、住宅ローンを利用して完成済みの建売住宅を購入する際は、早ければ約1ヶ月強で入居できます。

気に入った家を見つけることができれば、スムーズに入居して新生活をスタートできます。

購入前に内覧できる

お子様が気になる部屋の割り当てや家具家電の配置など今後の生活をイメージするができます。

家の中を実際に確認できるので、注文住宅のように「家が建ってみたら思っていたのと違う」と後悔するリスクが小さくなります。

入居までの流れ

住宅の契約イメージ

◯ご契約

◯銀行ローン事前申し込みまたは本申し込み
住宅ローンを利用するため、事前審査(仮審査)を申し込みます。
本審査とあわせて2回行われます。審査結果にかかる時間は金融機関によって異なり、大体1週間程度かかります。

◯金消契約(金銭消費貸借抵当権設定契約)
金消契約とは住宅ローンを契約する際に、金融機関等と結ぶ契約です。
また住宅ローンを契約すると、「抵当権」が設定されます。
万が一ローンの返済ができなくなったとき、金融機関等が土地建物をもらいますという、土地建物を担保として獲得する権利のことを「抵当権」といいます。

◯ローン融資実行
銀行から借りた住宅ローンの金額分が九建ホームに振り込まれます。

◯現場立会い
購入した物件の屋外・室内の状況や設備の確認などをします。
内覧時に気づいた傷や小さな不具合でも、修繕を依頼するなど、気持ちよく入居できるよう最終チェックは抜かりなく行いましょう。

◯お引渡し
引渡しとは、不動産の売買で、土地や建物の所有権を最終的に売主から買主へかえることです。
具体的には、住宅のカギの受け渡し、各種登記の実行、登記済証の交付などで、売買契約時に支払った手付金以外の残代金の支払いなどが済み次第行われます。

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